送りつけ商法
送りつけ商法は「ネガティブ・オプション」と呼ばれ、注文してないにもかかわらず事業者が消費者に商品を送付した上で、売買契約の申込みを行ったり、
事業者の言う条件の下で売買契約の成立を主張して代金を請求することをいいます。
また、事前にアンケートを配布して、その有効な回答者に、後から商品を送り付けてくることもあります。
注文していないのに、突然郵便でボールペンや写真集などを送りつけられて、代金を請求された方もいます。
この場合、代金を支払うことはもちろん、商品を送り返す義務もありません。
ただし、送られてきたものは14日間保管しなければなりません(業者に引き取り請求をした場合は7日間)。その後の処分は自由です。
また、代金引換郵便(郵便配達の人が配達のとき代金を集金して差出人に送金する方法)で、
ビデオソフトなどが、送られてくることもあります。注文したかどうかわからないときは、受け取りを保留したほうがいいでしょう。
代金引換郵便の場合、一人暮らしであれば、まだ自分で頼んだかどうか気が付きやすいのですが、
家族で住んでいたりした場合、わからないけれど届いたのでとりあえず代金を払って
騙されたとわかるケースなどがあります。
間違って代金を支払ってしまうと、購入を承諾したとみなされてしまいますので、
安易に代金を支払わないようにしましょう。代引業者に受け取り拒否をすれば
特にトラブルもなく業者に商品を返送してくれます。
